改正育児・介護休業法が平成29年1月1日に施行されています

育児休業等が取得できる対象となる子は、以前は「法律上の親子関係がある実子・養子」でした。

改正によって、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等(養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等の同意がとれないなどで、養育里親として委託された子を含む)といった法律上の親子関係に準じるといえるような関係にある子については、育児休業制度等の対象に追加されました。

★新たに育児休業の対象になった子

①特別養子縁組のために試験養育期間にある子を養育している場合
②養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
③養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託された子を養育する場合

育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。次のいずれかに該当する場合、1歳6か月に達する日(誕生日の前日)までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

①育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合

厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし

★平成29年10月1日から、育児休業の再延長が2歳まで可能になります

現在は、育児休業できる期間は子が1才6か月の誕生日の前日までの間ですが、10月からは、1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、事業主に申し出ることににより、最長2歳まで再延長できるようになります。

養子縁組前提のこどもを養育する里親も育休を取得することが可能になったこと、10月からは最長2歳まで育休が延長できるようになることは、養親希望者にとって大きなメリットになると思います。
ただし、特別養子縁組前提の試験養育期間であっても、年齢が1歳6か月(10月からは2歳)を超えれば適用されません。

育児休業については、事業主によって、3歳までの育児休業を認めているところや、個別に交渉が可能なところもあり、勤務先と個別に話をしてみることが必要です。