児童福祉法が改正されました
児童福祉法等の一部を改正する法律案(平成28年2月12日提出)が国会に提出され、5月27日の衆議院本会議で可決成立し、6月3日に公布されました。
児童が権利の主体であること、児童の最善の利益を優先すること、家庭養護を原則にすることなどが明確化されました。
■理念(1条~3条)
・昭和22年の制定当時から見直されていなかった理念が改訂された。
・「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、児童が権利の主体であることを明確化。
・「児童の最善の利益」を優先することを明確化。
・こどもの養育の第1義的責任は保護者にあり、保護者を支援することを明確化。
・家庭で適切な養育を受けられない場合には、「家庭と同様の養育環境」において継続的に養育されるようにと、社会養護のこどもの養育環境について家庭養護(里親・ファミリーホーム・養子縁組)を原則に考えていくことが明確化されました。また、それが適当でない場合には、できる限り「家庭的環境」において養育されるようにと、施設などであっても家庭的環境の大切さが示されました。
■里親制度、養子縁組に関連しての改正(平成29年4月1日施行)
・里親制度の普及啓発から里親の選定、里親と児童の調整、児童の養育に関する計画の作成までの里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置づける(民間団体への委託可能)。
・養子縁組里親を法定化し、欠格要件を設け、研修を義務付ける。
・養子縁組に関する者(養子となる児童、その父母、養親となるもの、養子縁組後の養親、養子、実父母など)の相談、情報の提供、助言などの援助を都道府県(児童相談所)の業務として位置づける(民間団体への委託可能)。
・附則で、特別養子縁組制度の利用促進のあり方について検討必要な措置を講ずることとされた
■児童福祉法の一部を改正する法律
(平成28年5月27日成立・6月3日公布)
第190回国会(常会)提出法律案
概要
法律案要綱
法律案案文・理由
法律案新旧対照条文
児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)