養子縁組里親とは

児童福祉法〈第6条の4第2項〉で、養子縁組里親とは「厚生労働省令で定める人数(4人)以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によって養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第34条の19に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの」と定められています。

養子縁組里親の要件と欠格事由

  1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。
  2.  経済的に困窮していないこと。
  3. 都道府県知事が実施する養子縁組里親研修を修了していること。
  4.  里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。〈児童福祉法第34条の20)

ア  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ  この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ  児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(※③が養子縁組里親研修となっている以外は、養育里親の要件・欠格事由と同様です)

養子縁組里親研修

新規登録時の「基礎研修」、「登録前研修」と、登録から5年後の更新時の「養子縁組里親更新研修」があります。
研修の日程については、研修・講座の日程をごらんください。

基礎研修
(概ね2日)
登録前研修
(概ね4日)
養子縁組里親更新研修
(概ね1日)
 ・児童福祉論
・養護原理
・里親養育論
・発達心理学
・小児医学
・里親養育援助技術
・里親養育演習
 ・児童福祉制度論
・発達心理学
・里親養育演習
・養育実習

養育里親研修と養子縁組里親研修とは、内容が重複する部分があるため、一体的に実施することが可能です。その場合は、次のような養子縁組固有の課題について、別の時間で集中的に実施されるカリキュラムを受講します。
ア 児童福祉の観点からの特別養子縁組・普通養子縁組制度の意義と内容、家庭裁判所への申立等手続きの流れ
イ  要保護児童の多様な背景の理解、縁組成立前後の実親の事情の変化や子どもの発達に伴う状況の変化と、それを受け止めることの必要性
ウ  真実告知の重要性を含む子どもが自分の出自を知る権利の重要性
エ  養親・養子が必要な支援を受けることの重要性

養子縁組里親の申込から登録まで

  1. 児童相談所(こども家庭センター)または里親支援機関で、里親制度についてのガイダンスを受ける
  2. 研修の受講申込書を提出する
  3. 基礎研修(講義→実習)を受講し里親制度を理解し、登録前研修(講義→実習)を受ける
  4. 児童相談所に里親希望の申請書を提出し、家庭訪問調査を受ける(申請の時期は研修中でも後でも可。)
  5. 児童福祉審議会が調査結果を審議
  6. 都道府県知事が審議会の意見に基づき、里親名簿に登録、またはしないことの決定を行う

養育里親名簿と養子縁組里親名簿の両方に登録することも可能です。