児童相談所は養子縁組の相談・支援の窓口
行政機関である児童相談所は、子どもの養育について保護者の方からの相談窓口でもあり、養子縁組を希望する方にとっての相談窓口でもあります。養子縁組に関する相談・支援は児童相談所の業務(委託可能)として、児童福祉法で定められています。
児童相談所は、里親制度の中で養子縁組を行っています。里親には、「養育里親(専門里親を含む)」と「養子縁組里親」、「親族里親」という種類があります。
「養子縁組里親」になることを希望する人は、お住まいの地域を管轄する児童相談所に問合せをして、里親制度についてのガイダンスを受け、養子縁組里親研修を受講することが必要です。研修を修了し、家庭訪問調査を受け、審議会で認定を経て、養子縁組里親として登録されると、子どもの養育をすることができます。
児童相談所では、妊娠中や出産前後からの相談も受付ています。保護者等からの相談にのり、保護者による養育が難しい場合、子どもを保護し、里親やファミリーホーム、児童福祉施設に子どもを措置します。保護者による養育が将来にわたって難しく、保護者が養子縁組を希望する場合や、子どもの福祉のために養子縁組が望ましいと判断された場合は、養子縁組を希望する「養子縁組里親」に子どもを委託します。
養子縁組が完了するまでは、里親としての養育になり、子どもの生活費などの費用が支給されます。
民間養子縁組あっせんは届け出制から許可制へ
公立の児童相談所以外に、養子縁組の相談やあっせんを行っている民間の事業者があります。保護者等から直接相談を受け、私的な契約で、養親希望者に子どもを紹介します。
養子縁組のあっせん事業について、国は営利を目的とした事業を禁止していましたが、長い間、社会福祉法の第2種社会福祉事業として届け出制であったため、届出により事業の実施が可能でした。
平成30年4月1日から「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が施行されました。法律の施行に伴い、養子縁組あっせん事業を行うには、都道府県知事(指定都市にあっては指定都市市長、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市市長を含む。)の許可が必要となりました。
★法律についてくわしくは…
厚生労働省HP 特別養子縁組制度について
4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について
養子縁組あっせん事業の許可を受けました
家庭養護促進協会は、非営利の民間児童福祉機関として、特別養子縁組を含む養子あっせんを行うことを定款に記して法人として認可を受け、長年こどものための養子縁組にとりくんできました。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第6条第1項の許可を受けました。
■神戸事務所:平成30年10月10日(神戸市)
■大阪事務所:令和元年5月13日(大阪市)
家庭養護促進協会は、公立の児童相談所から事業委託を受け、里親の募集、研修、相談、支援を行っている里親支援機関です。
また、民間機関として、養子縁組に関する相談を受け付けています。