「里親」ということばは、いろんなところで使われていますが、児童福祉法で、こどものための福祉の制度として定められています。
里親とは、さまざまな理由で保護者のもとで生活することが難しくなった子どもを、自らの家庭に迎えて育てることを希望して、都道府県知事(指定都市市長)が子どもを委託する者として適当である認めた人で、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4種類があり、それぞれに要件や定義があります。
家庭養護促進協会神戸事務所では、児童福祉法にもとづいた里親と、ボランティアの里親(季節・週末里親)を求めています。
児童福祉法にもとづいた里親
●養育里親 | さまざまな理由により保護者による養育が難しくなったこどもを、保護者が育てられるようになるまでの一定期間、あるいは18歳まで(必要と認められる場合は20歳まで)養育する里親。 養育里親研修を受講することが必要。 |
○専門里親 | 養育里親であって、 ①児童虐待などを受けて心身に影響を受けた児童 ②非行や非行に結び付くおそれのある行動をする児童 ③身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童のうち、養育に関し特に支援が必要と認められたこどもを、原則として2年以内(必要と認められる場合は更新できる)の期間で養育する里親。 養育里親としての要件を満たし、専門里親研修を受講することが必要。 |
●養子縁組里親 | 将来にわたって保護者が育てることが難しいこどもを、養子縁組によって養親となることを希望して養育する里親。H29年4月から養子縁組里親研修を受講することが必要になりました。 |
●親族里親 | 児童の両親や現に養育する者が死亡、行方不明又は拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより養育ができない場合、児童の扶養義務者(祖父母や兄弟姉妹。特別な場合は3親等の親族。)およびその配偶者である親族が養育する里親 ※おじ、おばなど、扶養義務のない親族(祖父母や兄弟姉妹以外)の場合は、親族であっても養育里親になります。 |
※それぞれの里親の要件については、くわしくは里親の種類と要件のページをごらんください。 ※養育期間中は国から養育費その他の費用が支払われます。 |